2003年 9月 1日 作成 コーポレート・ガバナンス >> 目次 (テーマ ごと)
2007年12月 1日 補遺  

 

 
 コーポレート・ガバナンス とは、経営執行をだれがどのようにして監視するか、という論点である。

● 日本では、商法上、監査役制度がある。

 日本の トップマネジメント の職能は、前回、記述した。
 日本では、商法上、監査役制度がある (米国型統治形態には、監査役制度ない)。
 日本では、取締役制度と重役制度が混ざっていて--監査役会・取締役会・常務会の構成になっていることが多いが--、取締役が 「出世 コース」 の最終点のようになっている。大企業であれば、取締役の人数が 30人ほどに及ぶことが多い。取締役のなかで、代表権をもつ取締役のことを代表取締役と呼ぶが、代表取締役は複数になることもある (たとえば、代表取締役社長や代表取締役専務など)。

 
● 欧米では、外部取締役が取締役の過半数を占め、委員会が設置されている。

 欧米の コーポレート・ガバナンス には、以下の特徴がある。

 (1) 取締役会の人数は 10人前後である。
 (2) 取締役会の半数 (または、過半数) は、外部取締役が占めている。
 (3) 外部取締役を委員長とする様々な委員会が設置されている。
     たとえば、監査委員会、取締役候補指名委員会、役員報酬委員会など。
 (4) 取締役 (管理職能) と執行役員 (執行職能) が区別されている。

 米国型統治では、CEO (Chief Executive Officer) とか COO (Chief Operating Officer)という呼称が使われ--取締役会・委員会・CEO・執行役員という構成になっているが--、会長が CEO になって、社長が COO であることが多い。CEO は最高経営責任者であり、COO は執行役員である。

 
● 日本の改正商法では、委員会等設置企業が認められた。

 日本では、商法改正 (2002年 5月22日) のなかで、外部取締役が取締役会の半数以上であれば、監査役を設置しなくてもよいとされ、米国型企業統治の選択的導入が認められた。外部取締役が委員会を設置する企業形態のことを 「委員会等設置企業」 という。
 ちなみに、監査役は、1993年の法改正で制度化されていた。

 
● 決算書が正しいことを保証する責任は経営者にある。

 公認会計士による外部監査の対象となっている企業は、「経営者の確認書」 という文書を公認会計士に提出することになっている。決算書の責任は経営者にあり、監査対象となる文書を提出したことを確認する文書である。したがって、決算書が正しいことを保証する責任は経営者にある。言い換えれば、会計情報を判断できないということは、経営者の弱点になる。



[ 補遺 ] (2007年12月 1日)

 前回 (「トップマネジメント の職能」 に対する [ 補遺 ] のなかで)、「会社法」 を読むように勧めました。本 エッセー のなかで記述されている商法特別法 (「委員会等設置企業」 に関する法律) は、「会社法」 のなかに吸収されました。「会社法」 では、「委員会等設置企業」 という言いかたは、「等」 が除去されて 「委員会設置企業」 という言いかたに変更されました。

 さて、コーポレート・ガバナンス に関して、以下の 3つの資料を読んで下さい。

 (1) 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」 (金融庁)
 (2) 「コーポレートガバナンス 及び リスク 管理・内部統制に関する開示・評価の枠組みについて
     --構築及び開示のための指針--(案)」 (経済産業省)
 (3) 同、「参考資料集」

 いずれの資料も、ウェッブ で入手できます (pdf 形式です)。
 (1) が--ないし、それを取り込んだ 「金融商品取引法」 が--、いわゆる 「J-SOX」 法とよばれています。(1) を読むときの注意点は、前半に記述されている 「COSO フレームワーク を手本にした」 モデル 観など流し読みして良いから、後半に展開されている 「内部統制報告書」 に関する記述を丁寧に読んで下さい--コンピュータ 業界では、前半ばかりを報道されていましたが、的外れでしょうね。なお、(1) に対して、「実務指針」 も リリース されたので、それらも読んで下さい。それらも ウェッブ で入手できます。




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